派遣会社のしくみ

派遣(労働者派遣)とは働き方のスタイルのひとつです。
企業の中には正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど様々な雇用形態で働く人が混在し、それぞれに与えられた業務を遂行しています。
その点ではどの働き方も同じですが、正社員、契約社員、パート、アルバイトは企業と直接雇用関係があるのに対し、派遣は仕事をする企業と直接雇用関係はない点で大きく異なります。
派遣は派遣会社と雇用関係を結び、派遣された企業で仕事をします。

派遣で働く場合、雇用契約は派遣会社と結びます。
ただし、派遣会社で働くのではなく、派遣先といわれる派遣会社から紹介された企業で仕事をします。
正社員で例えると籍は本社にありながら、関連会社で仕事をする出向のような働き方。
派遣会社が派遣先を一方的に決めるのではなく、こちらから提示した希望や条件に合った企業を紹介され、その中から選ぶことができます。
派遣スタッフのスキル等が派遣先企業の希望に合致すれば面談をし、両者の意志の最終的な合意のもとで仕事がスタートします。

応募

新明にご連絡いただきます。

応募フォーム、もしうくはお電話にてご連絡ください。

面接日時を追って連絡させていただきます。

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面接

履歴書ご持参のうえ、面接となります。

その際に、どんなお仕事をご希望されているか、本音でお話し下さい。

多数の案件よりなるべく希望に沿ったお仕事を紹介させていただきますので、ご遠慮なく条件をお話し下さい。

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現場をみます

実際に働いていただく現場を見学させていただきます。

この時に雰囲気などが感じられて、本当に自分に合った職場なのか、肌で感じていただけます。

もちろん合わないと思えば、遠慮なく申し出てください。マッチングは大事です。

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契約

お決まりになりましたら、各種条件をご確認いただいたうえで、派遣契約を当社と結んでいただきます。

その後も、何かありましたら即時対応いたします。

安心して働いていただくのが新明の願いであります。

許可をとるには

人材派遣業の許可を受けるには、その会社の役員と派遣元責任者に、それぞれ基準があります。

許可基準(役員用)

1.労働保険、社会保険の適用など派遣労働者の福祉の増進をはかることが見込まれるものである
2.住所および居所が一定し、生活根拠が安定している
3.不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがない
4.公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれがない
5.派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものでない
6.(外国人の場合)
原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」もしくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、または、資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者である
7.既に事業を行っている場合で、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ってことにより、労働局から指導され、それを是正していない者でない
許可基準(派遣元責任者用)

1.未成年者でない
2.次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当しない
(1)禁錮以上の刑に処せられ、または労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法などに違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
(2)成年被後見人、被保佐人、被補助者又は破産者で復権していない者
(3)以前に労働者派遣事業の許可を取り消され、または労働者派遣事業の廃止を命じられて5年を経過しない者
(4)以前に労働者派遣事業の許可を取り消し、または労働者派遣事業の廃止を命じられて、処分の前に労働者派遣事業の廃止の届出をして5年を経過しない者
(5)暴力団員等
3.事業所ごとに、その事業所に専属の派遣元責任者として、自社の雇用する労働者または役員の中から選任されている
4.派遣元責任者としての職務範囲を派遣労働者100人までとする
5.住所および居所が一定し生活根拠が安定している
6.適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態である
7.不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがない
8.公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれがない
9.派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでない
10.次のいずれかに(いずれにも)該当する
(1)成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある
「雇用管理の経験」とは、次のいずれかに該当する場合
人事または労務の担当者、役員、支店長、工場長、その他事業所の長など労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」であったと評価できること
人材派遣事業における派遣スタッフもしくは登録者などの労務の担当者、請負業における請負スタッフ者の労務の担当者であったこと
(2)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験がある
(3)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験がある
(4)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験がある
11.「派遣元責任者講習」を3年以内に受講している
12.苦情処理等の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うものである
13.外国人の場合には、入管法別表第一の一、第一の二の表、別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者である

派遣先のやるべきこと

労働者派遣事業においては、派遣元が派遣労働者の雇用主として安衛法上の責任を負うだけでなく、派遣先も派遣労働者を自らの指揮命令の下に自社の機械設備と作業方法に沿って生産活動に従事させますので、これに伴って、派遣先も派遣労働者の安全と健康の確保について大きな責任があります。

そのため、派遣労働者の就業に伴う安全管理全般及び衛生管理の具体的な事項については派遣先が安衛法上の事業者責任を負いますので、派遣先は派遣労働者を含めて安衛法などに定める安全衛生管理体制の整備、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置、労働者の健康を確保するための措置、安全衛生教育の実施等を行わなければなりません。

なお、派遣先は、単に法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて派遣労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。
また、派遣先では、派遣労働者の安全衛生管理を適正に行うため、派遣労働者を具体的に指揮命令して就業させる部門と安全衛生管理部門や労働者派遣契約の締結部門が密接に連絡調整を行うことが必要です。